最高裁判所第一小法廷 昭和29年(あ)2024号 決定 1955年3月03日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人長谷川太一郎、同我妻源二郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の是認した第一審判決認定にかかる反覆累行された本件被告人の違反行為の態様、回数、数量等からその常習性を認め得るとした原判旨は首肯することができる。なお同弁護人等の上告趣意敷延書は期間経過後の提出に係るから、これに対しては説明を与えない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)